安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第一条(研削といしの取替え等の業務に係る特別教育)
- 1 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。) 第三十六条第一号に掲げる業務のうち機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。) 第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。) は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識 |
機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆い 保護具 研削液 |
四時間 |
機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 |
機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認 機械研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 |
二時間 |
関係法令 |
法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
- 3 第一項の実技教育は、機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、三時間以上行なうものとする。
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