安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第五条 (電気取扱業務に係る特別教育)
- 1 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 |
高圧又は特別高圧の電気の危険性 接近限界距離 短絡 漏電 接地 静電誘導 電気絶縁 |
一・五時間 |
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 |
発電設備 送電設備 配電設備 変電設備 受電設備 電気使用設備 保守及び点検 |
二時間 |
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 |
絶縁用保護具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 絶縁用防具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 活線作業用器具 活線作業用装置 検電器 短絡接地器具 その他の安全作業用具 管理 |
一・五時間 |
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 |
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い 安全距離の確保 停電電路に対する措置 開閉装置の操作 作業管理 救急処置 災害防止 |
五時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
- 3 第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。
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