安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第十一条の二 (小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育)
- 1 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第三号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 |
二時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(基礎工事用)による一般的作業方法 |
三時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
- 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
三時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業のための装置の操作及び合図 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 手、小旗等を用いて行う合図 |
三時間 |
(昭五二労告一一七・追加)
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