安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第十条(伐木等の業務に係る特別教育)
- 1 安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。ただし、安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に従事する者のうちチェーンソーを用いて当該業務に従事する者以外の者については、チェーンソーに関する知識及び振動障害及びその予防に関する知識の科目の教育は、行うことを要しないものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木作業に関する知識 |
伐倒の方法 伐倒の合図 退避の方法 かかり木の種類及びその処理 |
三時間 |
チェーンソーに関する知識 |
チェーンソーの種類、構造及び取扱い方法 チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法 |
二時間 |
振動障害及びその予防に関する知識 |
振動障害の原因及び症状 振動障害の予防措置 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
- 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。ただし、前項ただし書に規定する者については、チェーンソーの操作及びチェーンソーの点検及び整備の科目の教育は、行うことを要しないものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木の方法 |
大径木及び偏心木の伐木の方法 かかり木の処理方法 |
四時間 |
チェーンソーの操作 |
基本操作 応用操作 |
二時間 |
チェーンソーの点検及び整備 |
チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法 |
二時間 |
(昭五二労告一〇〇・一部改正)
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