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安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号

改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号

第十七条 (ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育)

  • 1 安衛則第三十六条第三十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
  • 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
    科目 範囲 時間
    掘削、覆工等に関する知識 掘削工法の概要 坑内における作業の種類 地質の種類及び性質 一・五時間
    工事用設備に関する知識 掘削設備 ずり積み設備 運搬設備 覆工設備 一・五時間
    労働災害の防止に関する知識 落盤又は肌はだ落ちの防止のための措置 爆発又は火災の防止のための措置 工事用設備による労働災害の防止のための措置 作業環境改善の方法 事故発生時の措置 保護具の使用方法 三時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

(昭五六労告三六・追加)

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