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安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号

改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号

第四条 (アーク溶接等の業務に係る特別教育)

  • 1 安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
  • 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
    科目 範囲 時間
    アーク溶接等に関する知識 アーク溶接等の基礎理論 電気に関する基礎知識 一時間
    アーク溶接装置に関する基礎知識 直流アーク溶接機 交流アーク溶接機 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 溶接棒等及び溶接棒等のホルダー 配線 三時間
    アーク溶接等の作業の方法に関する知識 作業前の点検整備 溶接、溶断等の方法 溶接部の点検 作業後の処置 災害防止 六時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
  • 3 第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上行うものとする。

(昭四九労告三七・一部改正)

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