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安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号

改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号

第三条 (動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育)

  • 1 安衛則第三十六条第二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
  • 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
    科目 範囲 時間
    プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識 プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いの種類、構造及び点検 二時間
    プレス機械又はシヤーによる作業に関する知識 材料の送給及び製品の取出し プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの異常及びその処理 二時間
    プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、調整等に関する知識 プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整 三時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
  • 3 第一項の実技教育は、プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整について、二時間以上行うものとする。

(昭五二労告一一七・一部改正)

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