安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第七条 (フオークリフトの運転の業務に係る特別教育)
- 1 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフォークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
フオークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 |
二時間 |
フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 |
二時間 |
フオークリフトの運転に必要な力学に関する知識 |
力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度荷重 応力 材料の強さ |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
- 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
フオークリフトの走行の操作 |
基本走行及び応用走行 |
四時間 |
フオークリフトの荷役の操作 |
基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積重ね |
二時間 |
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