安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第六条
- 1 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
低圧の電気に関する基礎知識 |
低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 |
一時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 |
配電設備 変電設備 配線 電気使用設備 保守及び点検 |
二時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 |
絶縁用保護具 絶縁用防具 活線作業用器具 検電器 その他の安全作業用具 管理 |
一時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 |
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
- 3 第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上) 行なうものとする。
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