安全衛生特別教育規程
昭和四十七年九月三十日 労働省告示第九十二号
改正 平成十三年四月二十五日
厚生労働省告示第一八八号
第二十一条 (廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
- 1 安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
- 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ダイオキシン類の有害性 |
ダイオキシン類の性状 |
〇・五時間 |
作業の方法及び事故の場合の措置 |
作業の手順 ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置 作業環境改善の方法 洗身及び身体等の清潔の保持の方法 事故時の措置 |
一・五時間 |
作業開始時の設備の点検 |
ダイオキシン類のばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検 |
〇・五時間 |
保護具の使用方法 |
保護具の種類、性能、洗浄方法、使用方法及び保守点検の方法 |
一時間 |
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 |
法、令及び安衛則中の関係条項 ダイオキシン類のばく露を防止するため当該業務について必要な事項 |
〇・五時間 |
(平一三厚労告一八八・追加)
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