労働衛生調査分析センター
騒音障害防止
令和5年4月、騒音障害防止のためのガイドラインが改訂されました。
労働安全衛生規則に規定する作業環境測定、騒音作業場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具などの義務付けに加え、ガイドラインで必要な措置が定められています。
新たなガイドラインのポイントは、
① 騒音障害防止対策の管理者の選任
② 騒音レベルの新しい把握方法(個人ばく露測定や推計)の追加
③ 耳栓などの適正な選定と使用
④ 騒音健康診断の検査項目の変更
などです。
中災防では、国の委託事業を通じてガイドラインの技術的検討に関わったノウハウを活かし、事業場に選任が求められる「騒音障害防止管理者」のための研修を開催します。
騒音障害防止管理者研修
令和5年4月に改訂された騒音障害防止のためのガイドラインでは、騒音を発する作業場で労働者に作業を行わせる事業場について、騒音障害防止対策の管理者を選任して、必要な措置を講ずることとされています。改訂ガイドラインに示された、「作業者に器具を装着して行う個人ばく露測定」や、「屋外の建設工場現場などで活用できる騒音レベルの推計方法」、必要かつ十分な遮音性をもつ「耳栓の選択」、「健康診断における検査方法の変更」などの新たな技術情報を取得することが求められます。
中央労働災害防止協会では、通達で定められた科目と時間に対応して、騒音障害防止管理者が身につけるべき事項を含む研修を2種類用意しています。
騒音障害防止管理者研修(基本コース) NSE-1
労働衛生調査分析センターでは休止中
騒音障害防止のためのガイドラインで定められた科目・範囲について、3時間の所定の教育を実施します。ガイドラインに規定する教育を修了した旨の中災防会長名の修了証を交付します。
騒音障害防止管理者研修(上級コース) NSE-2
騒音障害防止のためのガイドラインで定められた科目・範囲に加え、測定機器の個人ばく露計の取扱いの実務を含め、5時間の所定の教育を実施します。ガイドラインに規定する教育を修了した旨の中災防会長名の修了証を交付します。
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