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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)
(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
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1994年労働安全衛生法に基づく
2000年労働安全衛生規則
(有害化学物質の使用及び暴露の基準について)
労働安全衛生第66条に定める権限行使により、以下の規則を定める
第1章 序章
第1条 名称及び効力
(1)この規則は、2000年労働安全衛生規則(有害化学物質の使用及び暴露の基準について)と称する。
(2)この規則は、2000年4月4日に発効する。
第2条 解釈
この規則において、他に別段の定めがない場合には、用語の意味は次の各号の定めるところによる。
化学物質の「空気中の濃度」とは、一定の空気の容積の中に存在し、当該空気により運搬される化学物質の体積ないし質量をいい、化学物質の物理的な形状が繊維状である場合には、一定の空気の容積中の繊維の数をいう。
「認定」とは、局長の書面による認定をいう。
「アセスメント実施者」とは、健康に対するリスクのアセスメントを実施するために事業者により指名され、局長に対して登録をした、当該事業者の労働者又は労働者以外の者をいう。
「天井値」とは、一労働日におけるいかなる時間帯においても、超えてはならない空気中の濃度をいう。
「化学物質」とは、天然物若しくは人造物を問わず化学元素、化合物又はその混合物で、微生物以外のものをいう。
「健康に対して有害な化学物質」とは、次に該当する化学物質若しくは薬剤をいう。
- 別表第I又は別表第IIに掲げる化学物質若しくは薬剤
- 1997年労働安全衛生規則(有害化学物質の区分、包装及び表示について)の第I表パートBに掲げる性質を有する化学物質若しくは薬剤
- 1974年農薬法により「農薬」と定義されている化学物質若しくは薬剤
- 1989年環境品質規則(廃棄物)別表第Iに掲載されている化学物質若しくは薬剤
「化学物質安全データシート」とは、化学物質に関する関連情報を記載し、1997年労働安全衛生規則(有害化学物質の区分、包装及び表示について)に従って備え付けられている文書をいう。
「総局長」とは、法第5条第1項に基づき任命された労働安全衛生担当総局長をいう。
「工学的管理機器」とは、有害化学物質の労働者に対する暴露を管理するために使用されるものをいい、局所排気装置、水スプレー、その他空気中の化学物質の除去及び抑制のために使用される機器を含むものとする。
「健康監視」とは、暴露の程度、生物学的影響及び反応を検知するために必要なすべての検査及び調査をいい、生物学的モニタリング、生物学的影響モニタリング、医学的監視、職業中毒及び職業病の兆候に関する質問並びに記録と職業履歴に関するレビューを含むものとする。
「衛生工学技術者」とは、作業場に設置された工学的管理機器の検査、調査及び試験を行い、また化学物質の暴露の程度をモニタリングするために、事業者によって指名され局長に登録された当該事業者の労働者若しくは労働者以外の者をいう。
「最大暴露限界」とは、15分間の時間荷重平均濃度をいい、その値は別表Iに規定された八時間平均濃度の3倍の値とする。
「医学的監視」とは、有害化学物質への職業的暴露による健康状態の変化を把握するために行う人に対するモニタリングをいう。
「労働衛生医」とは、局長に登録し、労働者に対する医学的監視を行う医師をいう。
「許容暴露限界」とは、天井値又は八時間時間荷重平均若しくは最大暴露限界をいう。
「個人用保護具」とは、就業に従事する者が装用又は着用し、健康及び安全に対するリスクからその者を保護するすべての機器、若しくはその使用の目的のために設計された付属機器をいう。
「供給者」とは、化学物質を供給する者をいい、設計者(formulator)、製造者、輸入者及び流通者をいう。
「時間荷重平均」とは、空気中の濃度に関して、一定の時間にわたる空気中の平均濃度をいう。
「使用」とは、製造、加工、取り扱い、貯蔵、輸送、廃棄及び処理をいう。
第3条 適用
(1)この規則は、法が適用され、有害化学物質を使用するすべての作業場に適用する。ただし次の場合はこの限りではない。
- 1984年原子力エネルギー免許法における放射性物質
- 食材
- 爆発性又は可燃性のみにより、又は温度が高い若しくは低い若しくは高圧であるということのみにより、健康に有害となる化学物質
- 医薬品
(2)この規則において、医薬品とは、人が薬として薬の投与のかたちで使用する医薬品をいう。
第4条 事業者及び自営者の義務
- (1)この規則により事業者に対して、その使用する労働者に関する何らかの義務が課された場合には、当該事業者は、実施可能な範囲において、当該事業者の行う事業活動によって影響を受ける者に関して、その者が就業中であると否とに係わらず、その使用する労働者に対する義務と同様の義務を有しているものとする。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。
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- 事業者の労働者でない者が事業場の敷地内におらずかつ事業者のための仕事をしていない場合における第26条の義務
- 事業者の労働者でない者に対する第27条の義務
(2)この規則は、第26条及び第27条を除き、事業者及び労働者と同様に自営業者に対しても適用する。
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