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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)
(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
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第3章 許容暴露限界
第6条 天井値
事業者は、別表Iに掲げる有害化学物質に対する労働者の暴露が、いかなるときも当該別表中に定められた天井値を超えることがないようにしなければならない。
第7条 八時間時間荷重平均
(1) 事業者は、別表Iに掲げる有害化学物質に対する八時間のワークシフトにおける労働者の暴露が、当該別表中に定められた八時間時間荷重平均濃度を超えることがないようにしなければならない。
(2)第1項の規定に係わらず、別表Iに掲げる有害化学物質に対する労働者の暴露は、ワークシフト中において最大許容限界を超えてはならない。
第8条 呼吸用保護具を使用することによる許容濃度の遵守
(1)事業者が許容限界を遵守しているかどうかを判断するについては、呼吸用保護具を使用している時間についてのみ呼吸用保護具による暴露回避の程度を考慮の対象とするころができる。
(2)労働者の1日の時間荷重平均の算出には、第1項の呼吸用保護具を使用している時間での暴露を、労働者が呼吸用保護具を使用しなかった時間における暴露と合算して算出するものとする。
(3)この規則において、「暴露回避の程度」とは、呼吸用保護具の外側における汚染物質の濃度と呼吸用保護具のマスク内の汚染物質の濃度の比を意味するものとする。
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