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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)

(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))


第11章 警告サイン



第29条 警告サイン

(1)有害化学物質が、ある場所で使用され、その場所にいる者の健康又は当該化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある者の健康に有害であるときは、事業者は次のことを確保しなければならない。

  1. その有害な場所に進入する者に警告を与えるために、その場所のすべての入り口の目立つ場所に警告サインを表示すること
  2. 有害化学物質の影響を受けるリスクのある又はリスクのある可能性のあるものにその他の適切な情報を提供すること

(2)事業者は、この規則による警告サインについては、サインの文字がよく見えるように必要に応じて、照明を施しクリーンにしておかなければならない。

(3)第1項に関して、警告は次のとおりにしなければならない。

  1. 危険についての警告をすること
  2. 国語及び英語にて書かれていること
  3. 白の背景に深紅色で書かれていること



目次
第1章  /  第2章  /  第3章  /  第4章  /  第5章  /  第6章
第7章  /  第8章  /  第9章  /  第10章  /  第11章  /  第12章