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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)
(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
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第5章 暴露管理の措置
第14条 暴露管理の措置
(1)事業者は、アセスメントの報告において、有害化学物質の労働者に対する実際に起こっている、あるいは潜在的に存在する暴露を除去あるいは減少させる必要があることが判明した場合には、アセスメント実施者からアセスメント報告を受け取ってから1ヶ月以内に、作業工程、作業行動、手順、工場さらに工学的管理機器の変更等の措置を行わなければならない。
(2)事業者は、有害化学物質に対する労働者の暴露の程度を、実際的に可能な限り、また許容暴露限界が定められている化学物質についてはその限界値以下に、減少させなければならない。
第15条 管理方法
(1)事業者は、次の管理方法により、有害化学物質の管理をしなければならない。
- 有害化学物質の作業場からの除去
- 有害化学物質からより有害性の少ない化学物質への代替
- 工程及び取り扱い系全体の隔離
- 有害化学物質の発散を管理するための作業の隔離
- 工程条件の変更
- 工学的管理機器の使用
- 健康に対するリスクを除去しあるいは最小化する安全作業システム及び手順の採用
- 認定個人用保護具の配布
(2)事業者は、健康に対するリスクを除去しあるいは最小化する安全作業システム及び手順を文書化して実施しなければならない。
(3)事業者は、工程、機器、材料又は採用されている管理方法に大きな変更があった場合には、安全作業システム及び手順を見直さなければならない。
第16条 認定個人用保護具の使用
(1)次の場合には、認定個人用保護具を使用しなければならない。
- 第15条第1項(a)から(g)までの管理方法を行うことができない場合
- より望ましい他の方法を設計し適用するまでの臨時的な措置として
- 第15条第1項(a)から(g)までの管理方法では、有害化学物質の管理を適正に行うことができない場合
(2)事業者は、認定個人用保護具を有害化学物質の管理に使用する場合は、個人用保護具の使用に関して、その配布、メンテナンス、検査及び訓練についての手順を確立し実施しなければならない。
(3)第1項の規定に基づき労働者に配布された認定個人用保護具は、次の条件を満たさなければならない。
- 労働者が従事する作業に適したものであること
- 労働者にフィットしたものであること
- 労働者の健康及び医学的状態に悪い影響を与えないものであること
- それらを要求する労働者に対して十分な数を提供し、常に利用可能な状態とすること
第17条 工学的管理機器
(1)第15条第1項(f)の工学的管理方法は、次の条件を満たさなければならない。
- 1ヶ月を超えない適切な間隔で、事業者がそれを検査すること
- 12ヶ月を超えない適切な間隔で、衛生工学技術者がその性能を検査すること
(2)すべての工学的管理機器は、機械あるいは工場が稼動している間稼動していなければならない。また、第14条第2項を遵守するために必要な場合は、機械等の稼動時間の後も稼動させなければならない。
第18条 局所排気装置の設計、製作及び稼動
(1)第17条第1項の規定にかかわらず、局所排気装置は次の条件を満足しなければならない。
- 登録された専門の技術者による認定された基準により設計され、設計仕様に基づき製作されていること
- 製作及び設置の後に登録された専門の技術者により検査され、設計仕様に合致していることを確認すること
(2)この規則において、「登録された専門の技術者」とは、1967年技術者登録法に基づき登録された技術者をいう。
第19条 工学的管理機器の登録
事業者は、第17条及び第18条に規定する工学的管理機器の設計、製作、テスト、検査及び試験の記録を保存し、局長により指示された場合には調査のために提示しなければならない。
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