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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)

(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
   


第7章 情報、指示及び訓練


第22条 情報、指示及び訓練

(1)その使用する労働者が有害化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある作業を行わせる事業者は、当該労働者に対して次のことを知ることができるために必要な情報の提供、指示及び訓練を行わなければならない。
  1. 暴露による健康リスク
  2. 留意すべき注意事項

(2)第1項の一般的効力を損なうことなく、提供すべき情報は次のことを包含していなければならない。
  1. 第26条に従って行われた作業場における暴露測定の結果に関する情報
  2. 第27条に従って行われた健康監視の結果のうち集団としての把握された結果に関する情報で、特定の者に関するものであると判明しないようにした情報

(3)事業者は、訓練計画を次のとおり見直し、これに基づき実施していかなければならない。
  1. 少なくとも2年に1回
  2. 有害化学物質に関する情報、安全作業手順又は管理方法の変更があった場合
  3. 労働者が有害化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある新しい作業又は新しい作業場所に配置される場合


第23条 情報、指示及び監督

事業者は、この規則に基づく事業者の義務を遂行する者がその義務を遂行することができるように、必要な情報を得、指示及び監督を受けられるようにしなければならない。


第24条 化学物質安全データシート

表示のなされていない又は化学物質安全データシートが付されていない有害化学物質の提供を受けた事業者は、供給者から関連情報を得るものとし、当該情報が得られない限りは当該化学物質を使用してはならない。


第25条 作業場における化学物質安全データシート

有害化学物質が使用されているすべての作業場においては、化学物質が使用されている場所に近接し、労働者が容易に近づくことができ、かつ見やすい場所に当該化学物質の最新の化学物質安全データシート又はそのコピーを備えておかなければならない。



目次
第1章  /  第2章  /  第3章  /  第4章  /  第5章  /  第6章
第7章  /  第8章  /  第9章  /  第10章  /  第11章  /  第12章