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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)
(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
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第8章 作業場における暴露測定
第26条 暴露測定
(1)リスクアセスメントの結果、暴露測定が必要であり又は有害化学物質に対する労働者の暴露に関する適切な管理が必要であるとされた場合には、事業者は、当該有害化学物質に対する労働者の暴露を認定された測定及び分析の方法に従って実施するようにしなければならない。
(2)別表第2に掲げる有害化学物質に労働者が暴露し又は暴露する可能性のある場合は、第1項の労働者暴露の測定は、6ヶ月に1回又はアセスメント実施者の定めるより短い期間内に実施するものとし、アセスメント実施者が暴露測定がこれ以上は必要ないと判断するまでこの頻度で実施しなければならない。
(3)密閉された空間に入る前に毒性ガス若しくは可燃性ガスの存在及び酸素レベルをチェックする場合以外は、暴露測定は衛生工学技術者が実施しなければならない。
(4)事業者は、この規則に基づき実施した測定の記録若しくは記録の要約を、整理されかつ良好な状態で保存するものとし、いつでも利用可能な状態にしておかなければならない。保存は次に従うものとする。
- 有害化学物質に暴露した個人の暴露記録である場合、少なくとも30年間
- その他の場合、少なくとも5年間
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