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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)

(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
   


第6章 表示及び再表示



第20条 表示に関する事業者の義務


(1)事業者は、供給され若しくは購入した又は作業場で使用するすべての有害化学物質に表示を行い、その表示がはがれ、損傷し、修正され又は変更されることのないようにしなければならない。

(2)事業者は、有害化学物質が使用されている時に第1項の表示が損傷し、修正され又は変更された場合には、再表示をしなければならない。

第21条 再表示

(1)有害化学物質が、当初供給されたときに入っていた容器以外の容器に移し替えられた場合で、その容器が通常のワークシフトで使用されていない場合には、事業者は当該容器に再表示しなければならない。

(2)第1項の容器の中身が通常のワークシフトにおいて使用される場合は、事業者は、元の容器に書かれていた化学物質名又は商品名を当該容器に再表示しなければならない。

(3)第1項の容器の中身が研究室で使用される試薬である場合は、当該試薬が通常のワークシフトにおいて使用されるかどうかにかかわらず、その容器に第2項の規定にしたがった再表示をしなければならない。

(4)第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、有害化学物質をただちに使用する場合には再表示をしないことができる。

(5)この規則において、「表示」と「再表示」は、次の表示あるいは再表示を意味するものとする。
  1. 有害化学物質である場合、1997年労働安全衛生規則(有害化学物質の仕分け、包装及び表示)の規定に従った表示あるいは再表示
  2. 農薬の場合、1974年農薬法の規定に従った表示あるいは再表示
  3. 廃棄物の場合、1989年環境品質規則(廃棄物)の規定に従った表示あるいは再表示



目次
第1章  /  第2章  /  第3章  /  第4章  /  第5章  /  第6章
第7章  /  第8章  /  第9章  /  第10章  /  第11章  /  第12章