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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)
(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
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第12章 記録の保存
第30条 事業者による記録の保存
(1)事業者がその事業を中止し他者がその事業を引き継ぐ場合は、事業を中止する事業者は、第13条、第19条、第22条、第26条及び第27条の規定により保存しているすべての記録を事業を継承する当該他者に引渡し、事業を継承する事業者はこの保存を継続しなければならない。
(2)事業者がその事業を中止しこれを引き継ぐ者がいない場合は、第13条、第19条、第22条、第26条及び第27条の規定により保存しているすべての記録は局長に引き渡さなければならない。
(3)第13条、第26条及び第27条の規定による保存の期限が満了した場合には、事業者は、局長に対して、少なくとも3ヶ月以上前に文書により、保存している記録を廃棄する旨の通知するものとし、その期間の間に局長より要請があった場合には局長にこれらの記録を引き渡さなければならない。
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