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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)

(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
   


第2章 有害化学物質の把握



第5条 有害化学物質の登録

(1)事業者は、作業場において使用されている有害化学物質をすべて把握し、これを登録し、記録しなければならない。

(2)この登録は、整理されかつ良好な状態で保存し、適宜更新するとともに、次に関する情報について記録したものでなければならない。
  1. 使用しているすべての有害化学物質のリスト
  2. 農薬以外の有害化学物質について、別表IIIに掲げる情報を記載した最新の化学物質安全情報データシート
  3. 1ヶ月若しくは1年の可能な期間の方について、その期間あたりの有害化学物質の使用し、製造又は貯蔵の平均の量
  4. 有害化学物質を使用する工程及び作業場所
  5. 有害化学物質のそれぞれについて供給者の名前と住所

(3)この登録は、有害化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある労働者が閲覧することができるようにしていなければならない。

(4)第1項及び第2項の規定は、事業者が1989年環境品質規則(廃棄物)の第9条及び第11条第1項の規定を遵守している場合には、これらを適用しない。



目次
第1章  /  第2章  /  第3章  /  第4章  /  第5章  /  第6章
第7章  /  第8章  /  第9章  /  第10章  /  第11章  /  第12章