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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)

(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA))
   


第10章 医学的な配置転換措置



第28条 医学的な配置転換措置

(1)労働衛生医若しくは医師である安全衛生管理者による医学的な発見、意見若しくは判断によって有害化学物質への暴露によって健康障害のリスクが増加しているとの医学的な兆候が検知された場合には、事業者は、労働者を健康に当該有害な化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある作業に従事させてはならず、配置転換をしなければならない。

(2)労働衛生医若しくは医師である安全衛生管理者によって労働者が妊娠し又は授乳期にあるとの通知を受けた場合は、事業者は当該労働者を有害化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある作業に従事させてはならず、配置転換しなければならない。

(3)事業者は、次に該当する場合は以前の作業に復帰させなければならない。

  1. 第1項の規定により配置転換した労働者の場合、その後の医学的な発見、判断、意見の中で、もはや医学的な兆候が検知されなくなった判断された時
  2. 第2項の規定により配置転換した労働者の場合、妊娠期若しくは授乳期を終えた後の適当な時
(4)この規則において、「医師」とは、1971年医事法に登録された医師をいう。




目次
第1章  /  第2章  /  第3章  /  第4章  /  第5章  /  第6章
第7章  /  第8章  /  第9章  /  第10章  /  第11章  /  第12章