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マレーシア 有害化学物質の使用及び暴露の基準
(1994年労働安全衛生法に基づく2000年労働安全衛生規則)
(資料出所: マレーシア労働安全衛生能力向上プロジェクト(JICA)) |
第9章 健康監視
第27条 健康監視プログラム
(1)アセスメントの結果、有害化学物質に暴露する又は暴露する可能性のある労働者の健康保護が必要であるとされた場合は、事業者は健康監視プログラムを実施しなければならない。
(2)第1項の健康監視プログラムのうちの医学的監視に関する事項は、労働衛生医が行わなければならない。
(3)労働者が、別表第2の有害化学物質に暴露し又は暴露する可能性のある場合は、第1項の健康監視には、医学的監視を含めるものとし、その頻度は少なくとも12ヶ月に1回又は労働衛生医若しくは医師である安全衛生管理者が判断したさらに短い期間内に1回としなければならない。
(4)事業者は、健康監視の記録又はそのコピーを整理されかつ良好な状態で、記録が最後に書き込まれた日から起算して30年間保存しなければならない。
(5)事業者は、第3項に従い保存してあるすべての記録を、検査及び調査のために要求に基づいて局長に対して提供しなければならない。
(6)事業者は、合理的な通知を受けた場合は、その使用する労働者に対して当該労働者に関する健康監視の記録を開示しなければならない。
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