労働衛生調査分析センター
令和6年度 改正省令に対応した化学物質管理研修
令和6年4月から、化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。
今回の改正で、化学製品の製造をしている事業場においては、厚生労働大臣告示により示された「化学物質管理者専門的講習」を受講した者から選任する必要が義務付けられます。
中央労働災害防止協会(中災防)では、「化学物質管理者の選任義務化」に対応した、新たな研修を実施しています。
リスクアセスメント対象物を製造する事業場向け
◆◆ 詳細はこちらからご確認ください。◆◆
化学物質管理者専門的講習(2日)
本研修は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修です。製造する事業場においては、この講習が化学物質管理者の選任要件となっており、リスクアセスメントの実技をマスターするための3時間の実習を含みます。
New 化学物質管理者研修 ~化学物質取扱事業場等対象(基本)~(1日)
化学物質管理になじみのなかった方でも理解できるよう、わかりやすいテキストを用いて行います。
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、製造する事業場以外の事業場を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5第3項第2号ロ)を選任するための研修です。厚生労働省通達に示されている6時間のカリキュラムを満たします。
化学物質管理者研修~化学物質取扱事業場等対象~(1日)
本研修は、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、製造する事業場以外の事業場を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修です。事業者が、自律的な化学物質管理を任せることができるよう、必要な知識と実務能力を習得します。
化学物質管理者研修(1日) 中小・サービス業向け
本研修は、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、製造する事業場以外の事業場を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修です。通達に基づく科目と範囲、時間により行う中で、リスクアセスメントの基本的考え方や簡易ツールの取扱いに重点を置きます。中小企業やサービス産業などで、リスクアセスメントの基本事項をこれまで担当したことがない方に適しています。
保護具着用管理責任者選任時研修(上級コース)
現場エキスパート/指導者レベル PPE-2
本研修は、保護具によりリスクアセスメント対象物のばく露防止措置を講ずる事業場を対象として、保護具着用管理責任者(安衛則第12条の6)を選任するための研修です。
保護具は種類も多く、呼吸用保護具のように70年以上にわたりヒトとの関わりを追求されてきたものなど知見の集積です。厚生労働省が示す所定の科目を満たした上で実技科目を充実させるなど、現場でとまどうことなく作業者や他の保護具着用管理責任者を指導するためのプログラムです。
保護具着用管理責任者選任時研修(基本コース)
現場管理者レベル PPE-1
本研修は、保護具によりリスクアセスメント対象物のばく露防止措置を講ずる事業場を対象として、保護具着用管理責任者(安衛則第12条の6)を選任するための研修です。
厚生労働省が示す所定の科目に準拠し、現場で作業者を指導するためのプログラムです。
お問合せ
中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 化学物質管理研修担当
TEL 03-3452-6377
Email kagaku@jisha.or.jp
お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
労働衛生調査分析センター
TEL 03-3452-6377(代)
FAX 03-3452-4807
E-mail: eiseise@jisha.or.jp