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労働安全衛生施行令及び労働安全衛生規則等が改正されました(2019年2月)

<改正のポイント>

「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められました。
墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則となります。
事業者は、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に労働者を就かせるときは、特別の教育を受けさせなければなりません。

旧規格に基づく安全帯の使用は2022(令和4)年1月1日までです。
新規格に基づくフルハーネス型の準備とともに、特別教育の受講もお忘れなく。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

国により定められたカリキュラムにもとづき、「フルハーネス型墜落制止用器具に係る特別教育」を実施します。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクターコース

この研修は、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する労働者に対して行う特別教育を担当するインストラクターを養成するものです。

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<図書>

<ポスター>

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<フルハーネス>

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