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労働安全衛生法施行令の改正により令和5年4月1日から職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されます

「食料品製造業」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに安全衛生教育の対象業種に

労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。
労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業(※)を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
※ すでに職長教育の対象

職長とは?
「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められています(労働安全衛生法第60条)。職長とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等さまざまな名称で呼ぶことができます。仕事を行う上で、現場で指揮命令する人が職長です。(出典 中災防発行「職長の安全衛生テキスト」をから抜粋)

職長等安全衛生教育

新たに職務に就くことになった職長等の第一線現場監督者向けの安全衛生教育(職長等教育)を、各地区の安全衛生サービスセンターで実施しています。

RST講座(職長等安全衛生教育の講師養成研修)

厚生労働省が定めたカリキュラムに基づき、職長等教育を行うための講師を養成するための研修(RST講座)を、安全衛生教育センター(東京・大阪)で開催しています。

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