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安全衛生教育促進運動
就業制限業務一覧表(免許・技能講習)
(労働安全衛生法施行令第20条号別)
就業制限業務一覧表(免許・技能講習)
令20 条 号別 |
就業制限の業務 (労働安全衛生法第第61、 労働安全衛生法施行令第20条〕 |
就業が認められる資格 (安規41条別表3) |
備考 | ||
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1 | 発破業務 | せん孔、装てん、結線、点火、不発の装薬又は、残薬の点検及び処理の業務 |
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2 | 揚貨装置運転 | 制限荷重5トン以上運転業務(船内デリック、クレーン) | ・揚貨装置運転士免許 | ||
3 | ボイラー取扱 (ボ則23条) |
ボイラー取扱(令1条4号の小型除く) | ・ボイラー技士免許(特,1,2級) | ||
ボ則23 |
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4 | ボイラー・第一種圧力溶接 (ボ則9、55条) |
溶接の業務(小型ボイラー、小型圧力を除く) | ・特別ボイラー溶接士免許 | ||
ボ則9、55条但し 書き |
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5 | ボイラー・第一種圧力容器整備 (ボ則35、70条) |
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・ボイラー整備士免許 | ||
6 | クレーン運転 (ク22条) |
つり上げ荷重5トン以上運転(跨線テルハは除く) |
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クレーン限定免許有り。平成18年4月1日以前に所有している免許はクレーンに限定して有効 | |
7 | 移動式クレーン (ク68条) |
つり上げ荷重1トン以上運転 |
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8 | デリック (ク108) |
つり上げ荷重5トン以上運転 | ・クレーン・デリック運転士免許(上記以外のクレーン) | デリック限定有り。6と同じ。 | |
9 | 潜水業務 (高圧12条) |
潜水器を用いかつ空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベの給気を受けて水中において行う業務 | ・潜水士免許 | ||
10 | 溶接等業務 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の業務 |
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11 | フォークリフト | 最大荷重1トン以上運転業務 (道路走行は道交法適用) |
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12 | 建設機械 | 機体重量3トン以上運転(道路走行は道交法適用) ・別表7の1号(整地、運搬、積込機) ①ブルドーザー ②モーターグレーダー ③トラクターショベル ④ずり積機 ⑤スクレーパー ⑥スクレープドーザー |
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昭和53.1.1前の規則による講習修了者は経過措置により、修了証とみなされる。 | |
・別表7の2号(掘削機) ①パワーショベル ②ドラグショベル ③ドラグライン ④クラムシェル ⑤バケット掘削機 ⑥トレンチャー |
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・別表7の3号(基礎工事機)(3トン以上) ①くい打ち機 ②くい抜き機 ③アースドリル ④リバースサーキュレーションドリル ⑤せん孔機 ⑥アースオーガー ⑦ペーパードレーンマシーン |
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・別表7の6号(解体用機械) ①ブレーカ ②鉄骨切断機 ③コンクリート圧砕機 ④解体用つかみ機 |
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②~④は安規151条の175に規定 | |||
13 | ショベルローダフォークローダ | 最大荷重1トン以上運転 (道路走行は道交法適用) |
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14 | 不整地運搬車 | 最大積載量1トン以上運転 (道路走行は道交法適用) |
・不整地運搬車運転技能講習 | ||
15 | 高所作業車 | 作業床の高さ10m以上運転 (道路走行は道交法適用) |
・高所作業車運転技能講習 | ||
16 | 玉掛 | 制限荷重1トン以上の揚貨装置、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛業務 |
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(注)昭和53年10月1日以降の資格者は認められない。 |