化学物質(化学物質の管理、リスクアセスメント、SDS、有害性調査、情報等)

化学物質の管理とは

化学物質の管理とは、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある化学物質の危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施し、その結果に基づいて労働者の危険性又は健康障害を防止するために必要な措置を適切かつ有効に実施することです。
労働安全衛生法第57条の3では、政令で定める物及び通知対象物(以下、「リスクアセスメント対象物」)を製造又は取り扱う事業場では、業種や事業場の規模に関係なく、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて法令の規定による措置を講じなければならないとされています。
ここでいう、法令の規定とは、有機溶剤中毒予防規則などの特別規則の他、労働安全衛生規則第577条の2第1項による「リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にすること」及び同条第2項による「濃度基準値設定物質を製造又は取り扱う屋内作業場では、労働者が濃度基準値設定物質にばく露される程度を濃度基準値以下とする」ことが含まれます。また、法令に規定されていないことについても、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。

なお、リスクアセスメント対象物以外の化学物質についても、労働安全衛生法第28条の2によりリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。
リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置(以下「リスク低減措置」という。)が事業場において適切かつ有効に実施されるように、以下の2つの指針が示されています。

令和6年4月から、事業場内で化学物質管理を担う化学物質管理者や、リスクアセスメントに基づく措置として保護具を使用する場合にその管理を担う保護具着用管理責任者を選任することが義務付けられています。
中災防では、化学物質管理者や保護具着用管理責任者を選任するための法令・通達に準拠した研修を実施しているほか、中災防の講師を活用して社内で同様の研修を主催いただくこともできます。また、リスク見積り測定や確認測定を希望する事業場に対し、個人ばく露測定のサービスを実施しています。

化学物質のリスクアセスメント

化学物質等により発生する負傷又は疾病の重篤度とその発生の可能性の度合い(リスク)を見積もり(リスクアセスメント)、リスクに応じた対策を検討するものです。事業者はリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて法令の規定による措置を講じなければなりません。また、法令に規定されていないことについても、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。

SDS

SDSは、国内規格であるJIS Z7253においてその記述内容が標準化されており、既にこれらの書式に従ってSDSが作成され、提供が幅広く行われています。

GHSとは

bsp;System of Classification and Labelling of Chemicals:GHS) は危険有害性に関する情報を伝達し、 使用者がより安全な化学品の取扱いを求めて自ら必要な措置を実施できるよう国連において開発されたシステムです。