化学物質管理ほか 行政情報トピックス

令和7年10月
労働衛生調査分析センター

トピックス

安衛則:皮膚等障害化学物質等の改正案などを答申(9.24労政審)

令和8年1月から、保護手袋等の義務付け対象物質が、告示で定められます。

告示:濃度基準値の追加予定を報告(9.5労政審)

令和8年10月から追加適用予定の濃度基準値78物質が報告されました。間もなく告示され、リスク見積りや測定を準備することができる予定

対象物質など

濃度基準値告示:令和7年10月現在の濃度基準値設定物質リスト(178物質)

(濃度基準値以下であることの確認義務あり)

技術上の指針は、こちらから
測定分析方法は、こちらから
個人ばく露測定を依頼する
(→分析センターページへ)
簡易実測したサンプルの分析を依頼するには
(→分析センターページへ)
新たな測定資格をとるには
 測定士向け デザイン・サンプリング講習
 企業担当者向け サンプリング講習
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がん原性告示:令和9年4月適用分までのがん原性物質リスト

令和7年10月現在の適用は、198物質(右欄で適用日確認)
(作業記録等の30年間保存義務などあり)

不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト:労働安全衛生規則第594条の2、特別規則関係

(皮膚等障害化学物質等ほか)

リスクアセスメント対象物:令和7年9月19日現在 1,535物質

労働安全衛生法第57条、第57条の2、第57条の3関係
(製造・取扱等においてリスクアセスメント実施、化学物質管理者の選任義務あり)


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