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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第10章
産業活動規範


37. 産業活動規範の承認

(1) 主務大臣は、協議会または総局長の勧告を受けて、本法に定める規定の要件を遵守する上で労働者に指導を行うことが適当または必要であると判断する場合、かかる指導を集めた産業活動規範を承認することができる。

(2) 主務大臣は、協議会または総局長の勧告を受けて、産業活動規範の規定を変更、削除、修正、追加することで、適宜、産業活動規範を修正することができる。

(3) 産業活動規範は、
 (a) 主務大臣が承認した労働安全衛生に関する規範、基準、規則、仕様または規定で構成され、または、
 (b) 産業活動規範が承認、修正、策定または公表された時点で有効な、当局が策定または公表した文書を利用、参照または内包することができる。

(4) 主務大臣は、産業活動規範が承認、修正または廃止された場合は、官報に公示するものとする。

38. 法的手続における産業活動規範の使用

 ある者が、本法または本法に基づいて制定された規則に基づく法的手続において、違反または不遵守の申立てを受けた時点で有効かつ承認済の産業活動規範について、本法または本法に基づく規則に定める規定に違反し、または遵守を怠ったとの申立てを受けた場合、

 (a) 承認済の産業活動規範は上記手続において証拠として認められるものとする。
 (b) 裁判所が、違反または不遵守の申立てを立証するために、起訴が必要な事項に関して(i) 承認済の産業活動規範の規定が上記事項に関係し、(ii)重大な時期に承認済の産業活動規範の規定を遵守しなかったと確信する場合、

裁判所が承認済の産業活動規範の規定を遵守すること以外によって本法の規定が遵守されていると確信しないかぎり、上記事項は証明されたと見なすものとする。


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