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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第4章
雇用主と自営業者の一般的義務


15. 雇用主と自営業者の労働者に対する一般的義務

(1) すべての雇用主およびすべての自営業者は、可能なかぎり、労働者全員の就業時の安全、健康および福祉を確保する義務を負うものとする。

(2) (1)項に定める一般論に限定されることなく、上記の義務が適用される事項には特に下記の事項を含む。
 (a) 可能なかぎり、安全で健康に対するリスクのない設備および作業システムを維持、策定すること。
 (b) 可能なかぎり、設備および物質の使用、運用、操作、保管および輸送に関連して安全で健康に対するリスクがないことを確保する手配を行うこと。
 (c) 可能なかぎり、労働者の就業時の安全と健康を守るために必要な情報、指示、訓練および監督を行うこと。
 (d) 雇用主または自営業者が監督する職場に関して、可能なかぎり、安全で健康障害がない状態に職場を維持し、また安全で健康に対するリスクなしに職場に出入りする手段を提供し、維持すること。
 (e) 可能なかぎり、安全で健康に対するリスクがなく、適切な厚生施設を備えた作業環境を労働者に提供し、維持すること。

(3) (1)項および(2)項の解釈上、
 (a) 「労働者」には、雇用主または自営業者に雇用された独立契約者および独立契約者の労働者を含む。
 (b) (1)項および(2)項に基づく雇用主または自営業者の義務は、雇用主もしくは自営業者が(i)管理し、または(ii)雇用主もしくは自営業者と独立契約者の間に別段の取決めがなければ管理していたと思われる事項については、独立契約者および独立契約者の労働者にも拡大適用される。

16. 安全衛生に関する方針を策定する義務

 規定された場合を除き、すべての雇用主およびすべての自営業者は、労働者の就業時の安全衛生、および安全衛生に関する方針を実施するための組織および当座の取決めに関する包括的な方針を書面で作成して、適宜修正し、かつかかる書面の方針およびその修正版に対して労働者全員の注意を喚起する義務を負うものとする。

17. 労働者以外の者に対する雇用主と自営業者の一般的義務

(1) すべての雇用主およびすべての自営業者は、可能なかぎり、自身または安全衛生に対するリスクの影響を受ける自分の労働者以外の者がかかるリスクに晒されないような方法で仕事を履行させる義務を負うものとする。

(2) すべての雇用主およびすべての自営業者は、規定された状況において、規定された要領で、自分の業務を実施する方法の影響を受ける、自分の労働者でない者に、安全衛生に影響する業務に関して規定された情報を通知する義務を負うものとする。

18. 自分の労働者以外の者に対する職場の占有者の義務

(1) 職場として、または職場で使用するために提供された設備または物質を使用する場所として、自分の労働者でない者に提供された国外の施設の占有者は、施設、および施設を使用する者が利用できる施設への出入り手段、および施設にあり、または施設で使用するために提供された設備もしくは物質が安全で、健康に対するリスクがないことを確保する実行可能な手段を講じるものとする。

(2) 契約、賃貸借、その他によって、(a) 職場もしくは職場へ出入りする手段の維持もしくは補修、または(b) 職場における設備もしくは物質の使用に起因する安全衛生に対するリスクの予防に関して義務を負う者は、(1)項の解釈上、上記義務の対象となる事項を管理すると見なされるものとする。

19. 第15条、第16条、第17条、第18条に基づく違反に対する処罰

第15条、第16条、第17条または第18条の規定に違反した者は、法律違反を犯したことになり、5万リンギット以下の罰金または2年以下の禁固または両刑に処すものとする。


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