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マレーシア国法
法律番号514
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994
(仮訳 国際安全衛生センター)
原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
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第3章
労働安全衛生全国協議会
8. 協議会の設置
「労働安全衛生全国協議会」と称する協議会を設置するものとする。
9. 協議会の構成員
(1) 協議会は主務大臣から任命された12名以上15名以下の構成員で組織するものとする。構成員のうち、
(a) 3名を雇用主を代表する機関から任命するものとする。
(b) 3名を労働者を代表する機関から任命するものとする。
(c) 3名以上を労働安全衛生に関係する任務を負う省庁から任命するものとする。
(d) 3名以上(うち少なくとも1名は女性)を職員が労働安全衛生に関係する活動に従事しており、協議会の活動に貢献できると主務大臣が判断する組織または専門機関から任命するものとする。
(2) 主務大臣は(1)項に定める者の中から協議会の議長と副議長を任命するものとする。
10. 付属書2の適用
協議会の構成員には付属書2の規定が適用されるものとする。
11. 協議会の権限と任務
(1) 協議会は本法の目的の遂行に適い、または合理的に必要であり、または付随するすべてのことを行う権限を有するものとする。
(2) 協議会は、主務大臣から要請された場合、本法の目的に関する事項について、とりわけ、上記規定の一般論に限定されることなく、下記の事項について調査を実施して、主務大臣に報告書を提出すると共に、勧告を行うことができる。
(a) 協議会が労働安全衛生に望ましいと判断する変更
(b) 労働安全衛生の運用と施行の改善
(c) 就業時の労働者の健康、安全および福祉について労使間で協力的に相談できる関係の推進
(d) 女性、身体障害者、その他の地域社会のグループの労働における安全、衛生および福祉に関する特殊な問題
(e) 職場において工業用化学薬品を管理する適切な方法の策定
(f) 仕事に関係する怪我や死亡の統計的分析
(g) 職場における健康管理施設の提供
(h) 労働における安全、衛生および福祉に関する産業活動規範の策定と採択の推進
(i) 業務上負傷した労働者を支援するためのリハビリ計画の策定と施設の設置
12. 協議会の秘書官の任命
(1) 主務大臣は総局長室から1名の公務員を協議会の秘書官に任命するものとする。
(2) 協議会は主務大臣の承認を得て、総局長室の職員または施設を使用する手配を行うことができる。
13. 委員会
(1) 協議会は以下の権限を有する。
(a) 協議会が産業活動規範に関する職務を履行する上での手助けをする委員会を、それぞれの業界について設置すること。
(b) 協議会が上記以外の職務を履行する上で手助けを行うために、協議会が適当と考える上記以外の委員会を設置すること。
(2) 委員会は協議会の構成員の中から任命され、協議会が指定した人数の委員で構成されるものとする。
(3) (2)項の規定にかかわらず、協議会は、協議会の職務を履行する上で、いかなる個人または組織の代表者に対して、(1)項に基づいて設置された委員会への助言を求めることができる。
(4) (2)項に基づいて任命された個人または(3)項に基づいて委員会の委員への就任を求められた者には、主務大臣の承認を得た上で、協議会が決定した報酬を支払うことができる。
14. 年次報告書
協議会は、毎年6月30日から12月31日までの可能なかぎり早い段階で、6月30日までの12カ月間に実施した協議会の活動について報告書を作成して、主務大臣に提出するものとする。
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第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章 / 第11章
第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章
/ 付属書類
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