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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第15章
雑則


67. 守秘義務

(1) 本法に基づく調査または本法もしくは本法に基づいて制定された規則に基づく違反行為に関する裁判手続における調査を除き、いかなる者も、本法に基づく義務の履行に際して知りえた事柄を、製造または事業に関する秘密を含めて、開示してはならない。

(2) 本条の規定に違反した者は、法律違反を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、2万リンギット以下の罰金または2年以下の禁固または両刑に処すものとする。



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