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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

   
(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第2章
担当官の任命


5. 担当官の任命

(1) 主務大臣は、本法に基づいて付与された権限を行使し、課された職務を履行して、義務を果たすために、1名の公務員を労働安全衛生担当総局長(本法では「総局長」という)に任命するものとする。

(2) 主務大臣は、公務員の中から、本法の目的のために必要な人数の副総局長、局長、局長補、副局長およびその他の労働安全衛生担当官吏を任命することができる。

(3) 何らかの理由で総局長が総局長の権限を行使できない、または職務を履行できない場合、副総局長がかかる権限を行使して、総局長の任務を履行するものとする。

(4) 本法第14章に基づく規則に規定された制限に服することを条件に、(2)項に基づいて任命された担当官は、本法に基づき総局長に課されたすべての義務を履行するものとし、また本法に基づき総局長に与えられたすべての権限を行使することができる。上記の要領で履行された義務および行使された権限は、本法の目的のために正式に履行および行使されたと見なすものとする。

6. 独立検査機関の任命

(1) 総局長は、本法の目的を遂行する上で総局長に勧告を行い、または総局長を支援するために、産業界から総局長が適当と考える個人または独立検査機関を任命することができる。

(2) (1)項に基づいて任命された個人または独立検査機関に対しては、主務大臣が決定した報酬もしくは料金を支払い、または費用の弁済を行うものとする。

(3) 第5条(2)項に基づいて任命された担当官および(1)項に基づいて任命された個人または独立検査機関は、総局長の指揮、監督に服するものとする。

(4) 総局長ならびに第5条(2)項に基づいて任命された担当官および(1)項に基づいて任命された個人または独立検査機関は、刑法(F.M.S.第45章)に定める意味の範囲内における公務員と見なすものとする。

7. 免許証の交付

(1) 総局長は、本法に基づいて任命されたすべての担当官に免許証を交付するものとする。免許証は担当官が本法に基づく立入りを計画する職場の占有者または責任者から求められた場合、これを呈示するものとする。

(2) 総局長については、主務大臣が免許証を交付するものとする。



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