このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 国法 労働安全衛生法
マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   



付属書類

付属書1
(第1条 (2) 項)


1. 製造業
2. 鉱業および採石業
3. 建設業
4. 農業、林業および漁業
5. 公益事業
 (a) 電気
 (b) ガス
 (c) 水道
 (d) 公衆衛生
6. 運輸、倉庫および通信業
7. 卸売業および小売業
8. ホテルおよびレストラン業
9. 金融、保険、不動産または商業サービス業
10. 公共事業および法的機関


付属書2
(第10条)



1. 協議会の構成員の任期は、3年間または主務大臣が指定した3年間以内の期間とし、2期を限度に再選の資格を有するものとする。

2.(1) 協議会の構成員は、随時、
 (a) 主務大臣に書面の通知をして、協議会を辞任することができる。
 (b) 永久的不適格またはその他の十分な理由で主務大臣によって協議会から解任される場合がある。

辞職または解任された時点で任期は満了したものと見なす。

(2) 不適格、その他の理由について疑問がある場合、不適格が一時的か、永久的か、理由が十分であるか否かについては、主務大臣が最終的な決定を下すものとする。

3.(1) 以下の者は協議会の構成員を務め、または協議会の構成員に任命される資格はないものとする。
 (a) 精神障害であることが分かり、または精神障害と宣告された者
 (b) 破産した者
 (c) 詐欺、不正行為、不道徳な行為または本法もしくは本法に基づいて制定された規則に基づく労働安全衛生に関する違反行為で有罪の判決を受けたことがある者
 (d) 上記以外の理由で協議会の構成員としての職務を履行できないあるいは履行には不適格である者

(2) 第9条(1)項に基づき、協議会の構成員は、以下の場合、構成員を辞めるものとする。
 (a) 議長から書面の許可を得ることなく、3回連続して協議会の会合に出席しなかった場合。
 (b) (1)項に基づき資格を失った場合。
 (c) 主務大臣によって任命が取り消された場合。

4.(1) 主務大臣は、協議会の最初の会合を召集し、以後、議長が指定した場所で、少なくとも3カ月に1回は協議会を開催するものとする。

(2) 協議会の2名以上の構成員から要請された場合、議長は協議会を召集するものとし、またかかる要請は書面にして、要請の理由を記載するものとする。

(3) 協議会の会合では、議長が司会を務めるものとし、また議長が不在の場合は、構成員の中から選出された者が会議の司会を務めるものとする。

(4) 協議会の定数は6とする。

(5) 協議会が決定を下すべき問題に関して、投票数が同数である場合は、議長が、また議長が不在の場合は会議の司会を務める構成員が決定票を投じるものとする。

(6) (3)項、(4)項および(5)項に基づき、協議会は自らの手続きを決定するものとする。

(7) 協議会では議事の適切な記録を付けるものとする。

5. 協議会の会合に出席した構成員には主務大臣が決定した手当が支払われるものとする。

6. 協議会の構成員が協議会で検討する問題に直接的または間接的に金銭上の利益を有する場合、かかる構成員は問題を検討する会合においてかかる利益の性格を説明するものとする。

7. 協議会の構成員は、協議会の業務を運営する上での作為または不作為によって損失または損害が発生した場合でも、かかる損失または損害に対する個人的責任を負わないものとする。但し、損失または損害が故意、無謀または過失によって発生した場合はこのかぎりではない。

付属書3
(第28条 (1) 項 (d) 号)


健康に対する特別な危険が伴う職業

1. シリカ、アスベスト、綿花粉塵、鉛、水銀、砒素、燐、二硫化炭素、ベンゼン、有機燐酸塩、ニトラウスヒューム(nitrous fume)、カドミウム、ベリリウムまたは農薬のヒューム、粉じんまたは蒸気の使用、処理または暴露を伴う職業。

2. タール、ピッチ、ビチューメン、パラフィンを含む鉱油、クロム酸塩、クロマート、クロム酸又は重クロム酸のアンモニウム、カリウム亜鉛又はナトリウム塩の使用、処理または暴露を伴う職業。

3. X線、イオン化粒子、ラジウムまたはその他の放射性物質またはその他の形態の放射エネルギーへの暴露を伴う職業。

4. 圧縮空気を使用する職業または工程


(注) ビチューメン・・・アスファルトから生ずる透明褐色顔料



目次 / 第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章
 第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章 / 第11章
 第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章 / 付属書類