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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第5章
設計者、製造者および供給者の一般的義務


20. 就業時に使用する設備に関する製造者等の一般的義務

(1) 就業時に使用する設備を設計、製造、輸入または供給した者は以下の義務を負うものとする。
 (a) 適切に使用した場合に、安全で健康に対するリスクがないように設備を設計または製造することを可能なかぎり確保すること。
 (b)  (a)号に定められた義務を履行するために必要な試験および検査を実施し、または実施するための手配を行うこと。
 (c) 就業時の設備の使用に関して、設備が設計、試験された用途、および設備を使用した際に安全で健康に対するリスクが及ばないようにするために必要な条件について十分な情報が提供されることを確保するために必要な措置を講じること。

(2) 就業時に使用する設備の設計または製造を請け負った者は、設備または設備の設計に起因する安全衛生に対するリスクを発見し、また可能なかぎりかかるリスクを除去し、または最小限に抑えるために必要な調査を実施し、または実施する手配を行う義務を負うものとする。

(3) 就業時に使用する設備を建造し、または据え付けた者は、設備を適切に使用した場合に、建造または据え付け方法が安全で、健康障害がないことを可能なかぎり確保する義務を負うものとする。

21. 就業時に使用する物質に関する製造者等の一般的義務

(1) 就業時に使用する物質を調剤、製造、輸入または供給した者は以下の義務を負うものとする。
 (a) 適切に使用した場合に、物質が安全で健康に対するリスクがないことを可能なかぎり確保すること。
 (b)  (a)号に定められた義務を履行するために必要な試験および検査を実施し、または実施するための手配を行うこと。
 (c) 就業時の物質の使用に関して、物質を使用して、または物質に関して実施された試験の結果、および物質を適切に使用した際に安全で健康に対するリスクが及ばないようにするために必要な条件について十分な情報が提供されることを確保するために必要な措置を講じること。

(2) 就業時に使用する物質の製造または供給を請け負った者は、かかる物質に起因する安全衛生に対するリスクを発見し、また可能なかぎりこれを除去し、または最小限に抑えるために必要な調査を実施し、または実施する手配を行う義務を負うものとする。

22. 第20条および第21条に関する注釈

(1) 第20条または第21条に定めるいかなる規定も、同規定で言及した者に対して、その他の者が実施し、または上記規定で言及した者の提案によって実施した試験または検査を繰り返すことを義務づけたものと解釈してはならない。但し、上記規定の趣旨から、かかる試験または検査の結果に依拠することが合理的であることを前提とする。

(2) 本項以前の本節に定める規定に基づいて個人に課される義務は、かかる個人が営利目的または非営利目的で行う事業、商業またはその他の業務の一環として実施された事項、およびかかる個人が管理する事項だけに適用されるものとする。

(3) 書面の約束に基づいて、ある者が他者のために設備または物質を設計、調剤、製造、輸入または供給し、一方、他者は、可能なかぎり、適切に使用した場合に設備または物質が安全で健康に対するリスクがないことを確保する十分な措置を講じる場合、約束の条件に鑑み合理的であるかぎり、かかる約束は前者に対して第20条(1)項 (a)号および第21条(1)項 (a)号に定める義務を免除する効力を有するものとする。

(4) 割賦販売契約、条件付売買契約または信用販売契約に基づいて、ある者(以下、「表見的供給者」という)が他者(以下、「顧客」という)のために設備または物質を供給し、かつ表見的供給者が、
 (a) 上記契約により他者が物品を購入するために資金を融資する事業を行っており、かつ
 (b) 上記事業の一環として、第三者(以下、「実際の供給者」という)から顧客が物品を購入するために資金を融資する手段として、顧客に提供された物質または設備の所有権を取得した場合、

 本節の解釈上、表見的供給者ではなく、実際の供給者が顧客に設備または物質を供給したものとして取り扱うものとする。したがって、第20条および第21条に定める義務は表見的供給者ではなく、実際の供給者に課されるものとする。

(5) 本節の解釈上、設備または物質を設計、製造、輸入または供給した者が提供した関連情報または使用に関する助言を無視して設備または物質が使用された場合は、適切な使用とは見なされない。

23. 第20条または第21条に基づく違反に対する処罰

第20条または第21条の規定に違反した者は、法律違反を犯したことになり、有罪の判決を受けた場合、2万リンギット以下の罰金または2年以下の禁固または両刑に処すものとする。


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