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マレーシア国法
法律番号514
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994
(仮訳 国際安全衛生センター)
原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
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第14章
規則
66. 規則
(1) 主務大臣は、本法の目的を達成するために、就業時の労働者の安全、衛生および福祉に関する規則を制定することができる。
(2) (1)項の一般論に限定されることなく、かかる規則には以下の事柄を定めることができる。
(a) 以下の事項を規制または禁止すること。
(i) 設備の製造、供給または使用
(ii) 物質の製造、供給、保管、輸送または使用
(iii) 工程または操業の継続
(b) 設備の設計、製造、保護、設置、据付け、起動、検査、補修、保守、変更、調整、解体、試験、マーク付けまたは検査に関する要件を規定すること。
(c) 物質の検査、試験、分析、ラベル付けまたはマーク付けに関する要件を規定すること。
(d) 労働者、その他の特定の人間が物質を検査、試験、分析、ラベル付けまたはマーク付けを義務づけられる時期および方法を規定すること。
(e) 物質の吸入のリスクまたは物質の使用に起因する怪我または中毒のリスクを伴う状況において飲食または喫煙を控える義務を規定すること。
(f) 就業時の労働者への指示、訓練または監督に関する義務を規定すること。
(g) 労働者に事故、危険の発生、業務上の中毒または職業病に関する通知を行う手続きを規定すること。
(h) 事故もしくは危険の発生の発生時の措置もしくは予防策、または事故もしくは危険の発生の発生を回避する措置もしくは予防策に関する取決めを規定すること。
(i) 事故もしくは危険の発生の発生時に措置を講じることを禁止し、または義務づけること。
(j) 特定の状況において保護具、防護衣または救命具を提供し、または着用する義務を規定すること。
(k) 物理的、生物学的、化学的または心理的なハザードに暴露する基準を含めて、使用に関する基準を規定すること。
(l) 労働者の健康を含めて、雇用主または占有者が職場の環境を監視することを規定し、かつ義務づけること。
(m) 就業時の労働者のために雇用主が十分な厚生施設を提供することを確保すること。
(n) 雇用主に帳簿、その他の記録を付け、かつ保管することを義務づけること。
(o) 安全衛生委員会の構成、権限、職務および手続きを定め、委員会の委員の選任または任命およびその他の関連事項を規定すること。
(p) 第33条に基づく調査および第36条または第50条に基づく上訴の審理の実施方法を規定すること。
(q) 本法または本法に基づいて制定された規則の目的のために、行うことまたは提供されるサービスの料金を規定すること。
(r) 私和できる違反行為および遵守すべき方法、手続きを規定すること。
(s) 保健所職員を務めるための要件および保健所職員の登録手続を規定すること。
(t) 安全衛生担当官吏の雇用に関する要件、安全衛生担当官吏に義務づけられる訓練および登録の手続を規定すること。
(u) 本法を施行を改善するために必要または得策であると主務大臣が判断するその他の事項を規定すること。
目次 / 第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章
第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章 / 第11章
第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章
/ 付属書類
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