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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第7章
安全衛生組織


28. 健康状態の監視

(1) いずれかの業界またはいずれかの業種において、
 (a) 疾病の事例が発生し、主務大臣が工程の性格またはその他の作業環境に起因すると判断する理由があり、
 (b) 工程の変更、または工程で使用する物質の変更、または新たな工程もしくは工程で使用するために新たな物質が導入されたことを理由として、かかる工程で雇用されている労働者が負傷し、もしくは健康に対するリスクの危険性があり、
 (c) 16歳以下の者が負傷し、もしくは健康に対するリスクのある作業に雇用され、または雇用されようとしており、または、
 (d) 付属書3に定める職業に雇用される者が負傷し、もしくは健康に対するリスクの危険性があり、または業界で使用または取り扱うために導入された物質もしくは設備、または業界の作業環境の変更により負傷し、もしくは健康に対するリスクの危険性があると主務大臣が判断する場合、

主務大臣は、かかる業界または業種で雇用されている者もしくは特定の部門の者の健康診断または健康状態の監視(予防的性格の治療を除く)を実施するために合理的な手配を行うことを義務づけた規則を制定することができる。

(2) 本条に基づいて制定された規則には、総局長に届け出た者に対して健康状態の監視を行うことを義務づけ、また本条の目的で総局長に届け出るために満たすべき資格、その他の条件を規定することができる。

(3) 本条の規定または本条の規定に基づいて制定された規則に違反した者は、法律違反を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、5千リンギット以下の罰金または6カ月以下の禁固または両刑に処すものとする。

29. 安全衛生担当官吏

(1) 本条は主務大臣が官報に公示した命令で指定した業種に適用されるものとする。

(2) 本条の適用を受ける職場の占有者は、資格を有する者を雇用して、職場の安全衛生担当官吏を務めさせるものとする。

(3) 安全衛生担当官吏は、本法および本法に基づき制定された規則が職場において十分に遵守され、また安全な作業環境が推進されることを確保する目的に限定して雇用されるものとする。

(4) 安全衛生担当官吏は、主務大臣が官報に公示することで、適宜、規定する資格を有し、または訓練を受けるものとする。

(5) 本条の規定に違反した占有者は、法律違反を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、5千リンギット以下の罰金または6カ月以下の禁固または両刑に処すものとする。

30. 職場における安全衛生委員会の設置

(1) 以下の場合、すべての雇用主は本条に基づいて職場に安全衛生委員会を設置するものとする。
 (a) 職場で雇用されている者が40名以上の場合、または、
 (b) 職場で安全衛生委員会を設置するように総局長から指示された場合。

(2) (1)項に基づいて設置された安全衛生委員会の構成、安全衛生委員会の委員の選任と任命、安全衛生委員会の委員の権限および安全衛生委員会の設置と手続に関するその他の事項は、規定されたとおりとする。

(3) すべての雇用主は、労働者が職場で安全衛生を確保できる措置を策定、推進し、またかかる措置の効果を検証する際に、労働者と効果的な協力ができるような手配を行うために安全衛生委員会と協議するものとする。

(4) 本条の規定に違反した者は、法律違反を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、5千リンギット以下の罰金または6カ月以下の禁固または両刑に処すものとする。

31. 安全衛生委員会の職務

 第30条に基づいて職場に設置された安全衛生委員会は、
 (a) 常に職場で安全衛生を確保する措置について検討するものとする。
 (b) 職場において以下の事項に関する調査を行うものとする。
  (i) 安全衛生委員会の委員または職場の労働者が危険または健康に対するリスクと見なしていること。
  (ii) 雇用主が注意したこと。
 (c)  (b)号に定める事項の解決を試みるものとし、解決できない場合は、解決を図るために職場の監督を行うよう総局長に要請するものとする。
 (d) 上記以外の規定された職務を果たすものとする。



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