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マレーシア国法
法律番号514
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994
(仮訳 国際安全衛生センター)
原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
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第8章
事故、危険の発生、業務上の中毒・職業病、調査の通知
32. 事故、危険の発生、業務上の中毒・職業病、調査の通知
(1) 雇用主は、職場で事故、危険の発生、業務上の中毒または職業病が発生し、または発生する可能性がある場合、最寄りの労働安全衛生局に通知するものとする。
(2) 登録を受けたすべての医師または保健所職員が1967年機械設備法(法律第139号)の付属書3に定める疾病、または本法に基づき主務大臣が制定した規則または下した命令で指定された疾病、または業務上の中毒にかかっていると判断する患者を往診または診療した場合、総局長に報告を行うものとする。
33. 総局長は調査の実施を命じることができる
(1) 総局長は、事故、危険の発生、業務上の中毒の性質または原因ついて調査が必要と判断した場合、かかる調査を安全衛生担当官吏に実施させることができる。
(2) 総局長は工学、医学、その他の適当な技術と専門知識を有する者を1名以上任命して、調査の評定者を務めさせることができる。
(3) 公務員でない者が調査の評定者を務める場合には、主務大臣が決定した料率の手当を支払うことができる。
34. 調査における安全衛生担当官吏の権限
本法に基づいて調査を行うために、安全衛生担当官吏は、宣誓証言をさせる権限を有し、かつ第1種下級判事として、証人としての出席および書類の呈示を義務づけ、秩序を維持し、かつ正式に調査を吟味する権限が与えられるものとし、また調査への出席を命じられたすべての者は調査に出席する法的義務を負うものとする。
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第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章
/ 付属書類
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