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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第13章
上訴


63. 上訴委員会

(1) 主務大臣は第36条または第50条に基づき上訴を吟味するために、上訴委員会を任命するものとする。

(2) 上訴委員会は、協議会の委員の中から主務大臣が任命する1名の議長と、上訴に関係する問題に幅広い経験と知識を有すると主務大臣が判断する2名の委員で構成されるものとする。

(3) 上訴委員会のすべての委員には、主務大臣が決定した金額の手当を支払うことができる。

64. 上訴委員会の権限

(1) 上訴委員会は、上訴の聴聞を実施した後、第35条に基づき総局長が下した命令、第50条(1)項に基づき総局長が下した決定、または第48条に基づき総局長が交付した改善通知もしくは使用禁止通知を確認、変更または取り消すことができる。

(2) 上訴委員会は決定を下した後、速やかに上訴した者に通知するものとする。

65. 上訴委員会の決定

上訴委員会の決定は終極的かつ決定的で、裁判の対象としてはならない。



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