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マレーシア国法
法律番号514
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994
(仮訳 国際安全衛生センター)
原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
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第6章
労働者の一般的義務
24. 労働者の就業時における一般的義務
(1) すべての労働者は、就業時に以下の義務を負うものとする。
(a) 自分の安全衛生および自分の就業時の作為または不作為によって影響を受ける自分以外の者の安全衛生に相当の注意を払うこと。
(b) 本法または本法に基づく規則によって雇用主またはその他の者に課された義務を履行する上で、雇用主またはその他の者に協力すること。
(c) 安全衛生に対するリスクを回避するために雇用主から提供された保護具または防護衣を常に着用または使用すること。
(d) 本法または本法に基づく規則によって雇用主またはその他の者が職場の安全衛生に関して与えた指示、または講じた措置を遵守すること。
(2) 本条の規定に違反した者は、法律違反を犯したことになり、有罪の判決を受けた場合、1万リンギット以下の罰金または3カ月以下の禁固または両刑に処すものとする。
25. 特定の規定に基づいて行われた事を妨害したり、提供された物を誤用しない義務
本法に基づく安全、衛生および福祉のために提供された物または行われた事を、故意、無謀または過失によって誤用し、または妨害した者は、法律違反を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、2万リンギット以下の罰金または2年以下の禁固または両刑に処すものとする。
26. 提供された物または行われた事に対して労働者に料金を課すことを禁じる義務
雇用主は、本法または本法に基づく規則によって提供された物または行われた事に対して労働者に料金を課したり、または料金を課すことを許してはならない。
27. 労働者等に対する差別
(1) 雇用主は以下の理由だけで労働者を解雇したり、雇用を害したり、または労働者に不利な配置転換を行ってはならない。
(a) 労働者が危険で健康に対するリスクが生じると判断する事項について不服を申し立てた場合。
(b) 労働者が本法に基づいて設置された安全衛生委員会の委員である場合。
(c) 労働者が安全衛生委員会の委員としての職務を履行した場合。
(2) 労働組合は、以下の場合、職場の労働者である組合員に対していかなる措置も講じてはならない。
(a) 労働者が危険で健康障害が生じると判断する事項について不服を申し立てた場合。
(b) 労働者が本法に基づいて設置された安全衛生委員会の委員である場合。
(c) 労働者が安全衛生委員会の委員としての職務を履行した場合。
(3) 本条の規定に違反した労働者または労働組合は、法律違反を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、1万リンギット以下の罰金または1年以下の禁固または両刑に処すものとする。
(4) 別段の規定を定めた成文法がある場合でも、本条に基づく違反で有罪の判決を受けた者に対して、裁判所は、違反者に対する処罰とは別に、以下に定めるいずれかの命令または両方の命令を下すことができる。
(a) 所定の期間内に違反者に差別を行った相手方当事者に対して裁判所が適当と考える賠償金の支払いを命じる。
(b) 労働者を以前の職場に復帰または再雇用し、以前の職場に空きがない場合は、同様の職に復帰または再雇用するように命じる。
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第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章 / 第11章
第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章
/ 付属書類
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