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マレーシア国法

法律番号514

労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994


(仮訳 国際安全衛生センター)

原文はこちらから(マレーシアNIOSHへのリンク)
   

第9章
設備または物質の使用禁止


35. 設備または物質の使用を禁止する権限

(1) 別段の規定を定めた成文法がある場合でも、総局長は官報に命令を公示することで就業時の労働者の安全衛生に影響を及ぼす可能性があると判断する設備または物質の使用を禁止することができる。

(2) 総局長が(1)項に基づく権限の行使を企図する場合、命令を下す前に、総局長が適当と考える政府の部局またはその他の機関と協議を行うものとする。

36. 不当な取扱いを受けた者は上訴することができる

 第35条(1)項に基づく命令によって不当な取扱いを受けた者は、命
令が下されてから30日以内に、協議会の秘書官に上訴することができ、秘書官はかかる上訴を第63条に基づいて主務大臣により任命された上訴委員会に送付するものとする。



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