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クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)

第二章 クレーン

第一節 製造及び設置

第三条(製造許可)
  • 1 クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。) を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。) の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。) については、この限りでない。
  • 2 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
    • 一 強度計算の基準
    • 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
    • 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
第四条(検査設備等の変更報告)
  • 1 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第五条(設置届)
  • 1 クレーンを設置しようとする事業者が、労働安全衛生法(以下「法」という。) 第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号) 、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。) に提出しなければならない。
    • 一 据え付ける筒所の周囲の状況
    • 二 基礎の概要
    • 三 走行クレーンにあつては、走行する範囲
  • 2 前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。) 第八十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
    • 一 建築物又は他の機械等とあわせてクレーンについて法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする場合にあつては、安衛則第八十五条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項の規定により提出する届書その他の書類の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
    • 二 クレーンのみについて法第八十八条第一項の規定による届出をする場合にあつては、安衛則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
  • 3 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。) は、クレーンを設置しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第六条(落成検査)
  • 1 クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
  • 2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。) においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。
  • 3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
  • 4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。
  • 5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。
  • 6 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。) の規定による認定(以下「認定」という。) を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
第七条(落成検査を受ける場合の措置)
  • 1落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
  • 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
    • 一 安全装置を分解すること。
    • 二 塗装の一部をはがすこと。
    • 三 リべツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
    • 四 ワイヤロープの一部を切断すること。
    • 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
  • 3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第八条(仮荷重試験)
  • 1 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行なう仮荷重試験を受けることができる。
  • 2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。
第九条(クレーン検査証)
  • 1 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。
  • 2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
    • 一 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
    • 二 クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
  • 3 クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第十条(検査証の有効期間)
  • 1 クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
第十一条(設置報告書)
  • 1 令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第十二条(荷重試験等)
  • 1 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
第十三条(走行クレーンと建設物等との間隔)
  • 1 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。) と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。) を取り付けるときは、この限りでない。
    • 一 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。) と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。
    • 二 クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
第十四条(建設物等との間の歩道)
  • 1 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。
第十五条(運転室等と歩道との間隔)
  • 1 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。
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