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クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)

第二章 クレーン

第四節 性能検査

第四十条(性能検査)
  • 1 クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
  • 2 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
第四十一条(性能検査の申請等)
  • 1 クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行なうものに限る。) を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第四十二条(性能検査を受ける場合の措置)
  • 1 第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。) は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。
第四十三条(検査証の有効期間の更新)
  • 1 登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。) は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第四十三条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行なう場合における規定の適用)
  • 1 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行なう場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
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