クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第六章 建設用リフト
第三節 定期自主検査等
第百九十二条(定期自主検査)
- 1 事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一 ブレーキ及びクラツチの異常の有無
- 二 ウインチの据え付けの状態
- 三 ワイヤロープの損傷の有無
- 四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無
- 五 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無
- 六 ガイドレールの状態
- 2 事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第百九十三条(作業開始前の点検)
- 1 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
- 一 ブレーキ及びクラツチの機能
- ワイヤロープが通つている箇所の状態
第百九十四条(暴風後等の点検)
- 1 事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。) を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
第百九十五条(自主検査等の記録)
- 1 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。) の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第百九十六条(補修)
- 1 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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