クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第三章 移動式クレーン
第三節 定期自主検査等
第七十六条(定期自主検査)
- 1 事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
- 3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。ただし、当該自主検査を行なう日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行なう日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。
- 4 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。
第七十七条
- 1 事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
- 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
- 三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
- 四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無
- 2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第七十八条(作業開始前の点検)
- 1 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。
第七十九条(自主検査の記録)
- 1 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第八十条(補修)
- 1 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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