クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第四章 デリツク
第一節 製造及び設置
第九十四条(製造許可)
- 1 デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。) を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。) については、この限りでない。
- 2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一 強度計算の基準
- 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
- 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
第九十五条(検査設備等の変更報告)
- 1 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第九十六条(設置届)
- 1 デリツクを設置しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、デリツク設置届(様式第二十三号)にデリツク明細書(様式第二十四号)、デリツクの組立図、別表の上欄に掲げるデリツクの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一 据え付ける箇所の周囲の状況
- 二 基礎の概要
- 三 控えの固定の方法
- 2 土木、建築等の工事の作業に用いるデリツクについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出とあわせて行なうことができる。
- 3 第五条第二項の規定は、前二項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「デリツク」と読み替えるものとする。
- 4 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。) は、デリックを設置しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定によりデリック設置届(様式第二十三号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 5 第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。
第九十七条(落成検査)
- 1 デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。
- 2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。) においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。
- 4 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
第九十八条(落成検査を受ける場合の措置)
- 1 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
- 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 一 安全装置を分解すること。
- 二 塗装の一部をはがすこと。
- 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
- 四 ワイヤロープの一部を切断すること。
- 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
- 3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第九十九条(デリツク検査証)
- 1 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリツク又は第九十七条第一項ただし書のデリツクについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリツク検査証(様式第七号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリツクで、第九十六条第二項の規定により届出がなされた場合における移設後のデリツクについてのデリツク検査証の交付については、当該移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつてこれに代えることができる。
- 2 デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
- 一 デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
- 二 デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証
- 3 デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリツク検査証書替申請書(様式第八号)にデリツク検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第百条(検査証の有効期間)
- 1 デリツク検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
第百一条(設置報告書)
- 1 令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。) を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号) を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第百二条(荷重試験)
- 1 事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。
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