クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第七章 簡易リフト
第一節 設置
第二百二条(設置報告書)
- 1 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第二百三条(荷重試験)
- 1 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。
- 2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
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