クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第三章 移動式クレーン
第五節 変更、休止、廃止等
第八十五条(変更届)
- 1 設置されている移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。) の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一 ジブその他の構造部分
- 二 原動機
- 三 ブレーキ
- 四 つり上げ機構
- 五 ワイヤロープ又はつりチエーン
- 六 フツク、グラブバケツト等のつり具
- 七 台車
- 2 第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。
- 3 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。) は、移動式クレーンについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第八十六条(変更検査)
- 1 前条第一項第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。
- 2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。) について準用する。
- 3 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第八十七条(変更検査を受ける場合の措置)
- 1 第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第八十八条(検査証の裏書)
- 1 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第八十九条(休止の報告)
- 1 移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第九十条(使用再開検査)
- 1 使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- 2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。) について準用する。
- 3 使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第九十一条(使用再開検査を受ける場合の措置)
- 1 第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第九十二条(検査証の裏書)
- 1 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第九十三条(検査証の返還)
- 1 移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
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