第四章 デリツク
第四節 性能検査
第百二十五条(性能検査)
- 1 デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 2 第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
第百二十六条(性能検査の申請等)
- 1 デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行なうものに限る。) を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百二十七条(性能検査を受ける場合の措置)
1 第九十八条の規定は、前条のデリックに係る性能検査を受ける場合について準用する。
第百二十八条(検査証の有効期間の更新)
- 1 登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第百二十八条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行なう場合における規定の適用)
- 1 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行なう場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。