クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第五章 エレベーター
第五節 変更、休止、廃止等
第百六十三条(変更届)
- 1 設置されているエレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。) の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一 搬器又はカウンターウエイト
- 二 巻上げ機又は原動機
- 三 ブレーキ
- 四 ワイヤロープ
- 五 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
- 2 第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「エレベーター」と読み替えるものとする。
- 3 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。) は、エレベーターについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百六十四条(変更検査)
- 1 前条第一項第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。
- 2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。) について準用する。
- 3 変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第百六十五条(変更検査を受ける場合の措置)
- 1 第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
第百六十六条(検査証の裏書)
- 1 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第百六十七条(休止の報告)
- 1 エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第百六十八条(使用再開検査)
- 1 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- 2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。) について準用する。
- 3 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百六十九条(使用再開検査を受ける場合の措置)
- 1 第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
第百七十条(検査証の裏書)
- 1 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第百七十一条(検査証の返還)
- 1 エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
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